抵当権の更生【利息の更正】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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抵当権の更正【利息の更正】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

Bが有する「債務者A、年5%(365日日割計算)」として登記されている抵当権の利息を年10%(365日日割計算)へ更生する場合の申請。
※この抵当権の設定者はA、後順位抵当権者に甲がいるとする。
※原因は錯誤とする。

 

申請情報

登記の目的

 ◯番抵当権更正

原因

錯誤
更正後の事項 利息 年10%(365日日割計算)
権利者 住所 B

義務者

住所 A

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
・印鑑証明情報(Aのもの)
・承諾を証する情報(甲のもの)

登録免許税

金1,000円
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備考

登記の目的

【◯番抵当権更正】
※◯番抵当権〜〜の様に順位番号で更正する登記を特定する。

 

原因

【錯誤】
※錯誤による更正には日付は不要。

 

権利者

【住所 B】
※債権額や利息や損害金を引き上げる更正の場合には登記権利者は抵当権者となる。逆に引き下げる場合には登記権利者は抵当権設定者となる。

 

義務者

【住所 A】
※債権額や利息や損害金を引き上げる更正の場合には登記義務者は抵当権設定者となる。逆に引き下げる場合には登記義務者は抵当権設定者となる。

 

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
・代理権限証明情報(甲からのもの)
・印鑑証明情報(Aのもの)
※登記上の利害関係人がいる場合にはその者の承諾を証する情報を添付すると付記登記、添付出来なければ主登記として実行される。(不動産登記法66条)
今回の事例の場合、利息の引き上げ更正なので後順位抵当権者である甲は利害関係人にあたる。
※債権額や利息や損害金を引き上げる更正の場合には、登記義務者である設定者の印鑑証明情報を添付する。債務者の更正の場合では添付の必要がなかった事との違いに注意する。

 

登録免許税

【金1000円】

 

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抵当権の更正

抵当権の登記が原始的に錯誤または遺漏により実体法上の権利関係と一部不一致があり、是正の前後に同一性がある場合には抵当権の更正登記が出来る。

 

是正の前後の同一性

是正の前後の同一性とは、抵当権に関しては被担保債権の発生原因及び発生日付、抵当権者で判断する。

 

・抵当権者をAからABに更正したり、ABからAへと更正することが可能。この場合には更生の前後でAが存在し同一性があるといえる。

 

・抵当権の債務者をAからBへと更生できる。この場合には是正の前後に同一性はないが、抵当権の債務者の表示は登記事項の一部でしかなく、この場合でも同一性は保たれているといえる。
※債務者の表示は抵当権にとって重大な内容ではないとしている。

 

登記上の利害関係人の承諾

登記上の利害関係人が存在する場合にはその者の承諾があれば更正登記は付記により実行され、承諾がなければ主登記により実行される。

不動産登記法

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

 

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