共同根抵当権の譲渡【同一管轄で原因日付が異なる共同根抵当権の移転】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
根抵当権者Aとして甲土地及び乙土地に登記されている共同根抵当権を平成25年5月1日にAがDに譲渡した場合の申請。
甲土地の所有者Bの承諾は平成25年5月5日に得ており、乙土地の所有者Cの承諾は平成25年6月6日に得ているとする。
申請情報
登記の目的 |
◯番共同根抵当権移転 |
原因日付 |
後記のとおり |
登記権利者 | 住所 D |
登記義務者 | 住所 A |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1000万円 |
登録免許税 |
金2万円 |
不動産の表示 |
甲土地の所在・地番・地目・地積 |
備考
登記の目的
【◯番共同根抵当権移転】
※◯番根抵当権〜のように順位番号で特定する。
※共同の文言を記載する事に注意。
原因日付
【後記のとおり】
※原因日付が異なる共同根抵当権の移転を1つの申請情報でする場合には原因日付として【後記のとおり】とし、別途記載する。
登記権利者
【住所 D】
登記義務者
【住所 A】
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A及びCからの委任状)
・承諾を証する情報(B及びCの承諾書等)
課税価格
【金1,000万円】
※課税価格は抵当権の被担保債権の債権額、根抵当権の場合には極度額。
※このサイトでは特別に記述がない場合には金1,000万円とする。
登録免許税
【金2万円】
※(根)抵当権移転の登録免許税は、包括承継(相続や合併等)の場合には1000分の1、特定承継(債権譲渡等)の場合には1000分の2。
不動産の表示
【甲土地の所在・地番・地目・地積
(原因日付 平成25年5月5日 譲渡)
(所有者 B)
乙土地の所在・地番・地目・地積
(原因日付 平成25年5月6日 譲渡)
(所有者 C)】
※原因日付が異なる甲土地と乙土地の表示及び原因日付等を記載し提供する。
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1つの申請情報でする共同根抵当権の移転登記
本来ならば複数の不動産に関する登記を1つの申請情報で申請するには、登記の目的や登記原因及び日付が全ての不動産で同一でなければならないが、共同根抵当権を譲渡等により移転の登記を申請する場合には、不動産ごとに登記原因の日付が異なっていても1つの申請情報で登記を申請することが出来る。(不動産登記規則35-10)
不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
共同根抵当権の効力
共同根抵当権では全ての不動産につき譲渡、一部譲渡、分割譲渡、共有者の権利の譲渡の登記をしなければその効力を生じない(民法398条17)。登記が効力要件であり当事者の契約のみでは効力を生じない。
民法
(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
元本確定前の根抵当権の譲渡や共有者の権利放棄
元本確定前の根抵当権は不特定債権を担保しているため債権と根抵当権の間には付従性や随伴性がない。そのため、債権が移転しても根抵当権がそれに伴い移転するということはなく、根抵当権のみを移転する事が可能。
※元本確定後の根抵当権は担保すべき債権が特定されるため、附従性や随伴性が生じる。
元本確定前の根抵当権の移転
元本確定前の根抵当権の移転には
・全部譲渡(民法398条の12-1)
・分割譲渡(民法398条の12-2.3)
・一部譲渡(民法398条の13)
・共有者の権利の譲渡(民法398条の14-2)
※共有者の権利の譲渡は法律関係の複雑化を防ぐために全部譲渡のみが認められており、一部譲渡や分割譲渡は認められない。
・共有者の権利の放棄(民法255条)
等がある。
根抵当権の譲渡の効力要件
共有者の権利の放棄を除く譲渡では根抵当権設定者の承諾が効力要件であり、根抵当権設定者の承諾がなければ効力を生じない。
さらに根抵当権設定者の承諾に加え、分割譲渡では分割して譲渡しようとしている部分については第三者の権利が消滅してしまうため根抵当権を目的とした権利を有する第三者の承諾、共有者の権利の譲渡では他の共有者の同意が必要になる。
共同根抵当権の譲渡(民法398条の17)
共同根抵当権の譲渡は、共同担保の目的である不動産すべてにつき登記をしなければ効力を生じない(効力要件)。
民法
(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
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抵当権の移転
抵当権の移転
抵当権は特定の債権を担保するという性質により抵当権の被担保債権が移転するとそれに伴い抵当権も移転する(随伴性)。
事例
AがBに対して有する債権を被担保債権として抵当権が設定された後にAが甲に当該債権を譲渡するとそれに伴い抵当権も甲に移転する。
債権の移転
債権が移転する典型例としては、被担保債権の譲渡、抵当権者の相続(合併)、転付命令等がある。
抵当権移転の申請
所有権移転登記等と同様に、相続や合併等の一般承継では承継人の単独申請(不動産登記法63条2項)、譲渡等の特定承継では登記権利者と登記義務者の共同申請(不動産登記法60条)による。
※転付命令による抵当権の移転の場合には裁判所書記官による嘱託。
不動産登記法
(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
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