(根)抵当権の順位変更の更正【順位変更の更正】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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(根)抵当権の順位変更の更正【順位変更の更正】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1(4)

 抵当権設定 年月日 ◯◯号

原因 ◯◯◯
抵当権者 A

2(4)

 抵当権設定 年月日 ◯◯号

原因 ◯◯◯
抵当権者 B

3(4)

根抵当権設定 年月日 ◯◯号

原因 ◯◯◯
根抵当権者 C

 1番,2番,3番,順位変更 年月日 ◯◯号

原因 年月日 合意
第1 3番根抵当権
第2 2番抵当権
第3 1番抵当権

上記の登記記録で、4番順位変更に誤りがあったので「第1 3番根抵当権、第2 1番抵当権、第3 2番抵当権」へと順位変更の内容を更正する場合の申請。

申請情報

登記の目的

 4番順位変更更正

原因日付

錯誤

更正後の事項

 第2 1番抵当権
第3 2番根抵当権

申請人

住所 A
住所 B

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(A・Bのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)

登録免許税

 金1,000円
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備考

登記の目的

【4番順位変更更正】
※◯番〜〜更正の様に順位番号で更正する登記を特定する。

 

原因日付

【錯誤】
※原因は錯誤や遺漏。日付はない。

 

変更後の事項

 【第2 1番抵当権
  第3 2番根抵当権】
※更正後の事項を提供する。更正後に変動がない3番根抵当権は改めて提供する必要はない。

 

申請人

【住所 A
 住所 B】
※更正により順位の変動がある者のみが申請人となる。更正後に順位に変動がない3番根抵当権者のCは申請人とはならない事に注意。

 

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(A・Bのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
※添付する登記識別情報は(根)抵当権取得時のもの((根)抵当権順位変更の際には登記識別情報は通知されないため)。

 

登録免許税

【金1,000円】
※更生の登記なので不動産1個につき1000円。

 

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(根)抵当権の順位変更後の変更・更正・抹消

順位変更後の変更

順位変更後に更に順位の変更をする場合には、「順位変更の変更」ではなく、新たな順位変更の登記を申請する。
※「◯番順位変更の変更」という登記は無く、通常の順位変更登記「◯番、◯番 順位変更」を申請する。

 

順位変更後の更正

順位変更の変更内容に誤りがあった場合には順位変更の更正をする。この場合には「◯番順位変更 更正」の登記を申請する。

 

順位変更後の抹消

順位変更の合意に錯誤があったり取り消しがされた場合には、順位変更の登記の抹消をする事が出来るが、順位変更の合意解除があった場合には、合意解除の法的性質は契約なので、順位変更の登記の抹消ではなく、新たな順位変更の登記を申請して順位をもとに戻す事になる。
※順位変更の合意解除の場合には順位変更登記の抹消をすることは出来ない事に注意。

 

担保物件の順位の変更 民法373条374条

同一不動産に数個の担保物件が設定されている場合に、その順位は変更できる。
担保物件の順位の変更は、「各担保物権者の合意・利害関係人の承諾・順位変更の登記」の全てを満たすと効力が発生する。

(抵当権の順位)
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

 

担保物件の順位の変更の影響
この順位の変更は、優先弁済権の順位の変更であり、甲区で登記されている権利には影響しないし、乙区に登記されている利用権にも影響を及ぼさない。
※登記記録の順位が変更になるわけではなく、あくまでも担保権者間の優先弁済権の順位が変更になるだけで、甲区の登記や乙区の利用権者との間では順位変更はないものとして考える。

 

順位変更が出来る権利と出来ない権利
出来る権利
・抵当権
・根抵当権(元本確定の前後を問わない)
・不動産質権
・先取特権
・仮登記された担保権
・同一抵当権に設定された転抵当権相互の順位変更
上記の様に乙区の担保権なら順位の変更が出来る。

 

出来ない権利
・地上権などの用益権(担保物権では無いので不可)
・担保仮登記(これは甲区の権利なので不可)

 

効力要件

・関係担保権者間の合意
・利害関係人の承諾
・順位変更の登記
以上の3つを満たすことで効力が発生する。

 

関係担保権者間の合意

1番抵当権者 A
2番抵当権者 B
3番抵当権者 C
4番抵当権者 D
以上の様な登記がされている場合に、1番抵当権Aと3番抵当権Cの順位を変更し優先弁済権の順位が「ABCD」から「CBAD」となる場合、順位の変更に必要な合意は「A・B・C」の合意。
Bは順位に変動はないが、Cの被担保債権額がAよりも多い時や、Aの抵当権が将来、弁済等で消滅する可能性もある(消滅した場合にはAの抵当権はなくなりBにとって利益となる)ので、Bの合意も必要とされる。

 

A及びCよりも後順位のDは、A及びDの順位変更があっても不利益は受けないのでDの合意は不要。

 

利害関係人の承諾

・順位の変更により順位が下がる登記に付記登記されている者(民法376条1項の処分を受けた者(転抵当権や抵当権の譲渡等)等が付記登記される。)や、順位が下がる抵当権に対して順位の譲渡や順位の放棄をした先順位抵当権者が利害関係人にあたる。
 この利害関係人の承諾を得なければ順位の変更の登記は効力を生じない。

 

順位が下がる抵当権者に対して順位の譲渡をした先順位抵当権者
1番抵当権 A(債権額1000万)
2番抵当権 B(債権額500万)
3番抵当権 C(債権額500万)
上記の場合に、Bに対してAが抵当権の順位の譲渡をしている場合にはAはB及びCの順位変更をするときには利害関係人にあたる。
仮に、抵当権の実行により、総額1700万円の配当金がある場合に順位の変更がなければ、Aが得られるのは「A+B」の総額からBを除いた分を受け取れる(A1000万+B500万=1500万、CはBより後順位なのでその残余の200万を受け取る)のでAは1000万円全ての弁済を受けることが出来るが、順位の変更をされていると「A+B」のBの配当はCよりも後になってしまい「1700万円-A1000万-C500万=Bへの配当金」となりBの配当金は200万しかなくなる事になる。
それにより「A+B」の額は1200万円となりBへ順位の譲渡をしているAは1200万からBの債権額500万円を引いた残りの700万円の配当しか受けられなくなってしまうため利害関係人にあたる。

 

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