(根)抵当権

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(根)抵当権

(根)抵当権の設定
(根)抵当権の変更
(根)抵当権の順位の変更に関する登記
(根)抵当権の更正
(根)抵当権の移転・譲渡
(根)抵当権の処分
(根)抵当権その他の登記
根抵当権の元本確定
(根)抵当権の抹消

 

抵当権(民法369条〜398条)と根抵当権(民法398条の2〜398条の22)

抵当権

抵当権とは(民法369条T)

特定の債権の担保のために債務者または第三者(物上保証人という)が担保に提供した不動産に設定することで債務が弁済されなかった場合にその不動産を売却(抵当権の実行)するなどし、その代金から優先的に弁済を受けることができる担保物権。抵当権を設定しても債務者または第三者は当該不動産の占有を継続し使用収益をすることが出来る。

 

抵当権の目的 (民法369条U)

不動産だけではなく、地上権、永小作権も抵当権の目的とすることが出来る。その他、立木法による立木や、財団抵当法による財団も抵当権の目的となり得る。

 

抵当権の設定の可否

・一筆の土地の一部を目的とした抵当権の設定は可能だが、登記はできない(抵当権の範囲の特定が困難になるため)。一筆の土地の一部のある部分に抵当権を設定し登記したいのなら、前提として分筆登記をして分泌後の土地全体を目的とし登記する方法がある。

 

・共有者の共有持分のみを目的とした抵当権の設定登記は可能。

 

・所有権の一部を目的とした抵当権の設定はできないが、何度かにわけて所有権を取得し、結果的に単独所有となった場合には(順位番号◯番で取得した持ち分)などと特定することが可能なので設定登記が可能になる。参考順位番号◯番で登記した持分の移転

 

抵当権の効力の及ぶ範囲(民法370条)

・抵当権は低当地の上に存する建物を除きその目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 

抵当権の被担保債権

・現に生じている特定の債権はもちろんだが、将来発生する債権や金銭債権以外の債権(物の引き渡し債権等)でも最終的に金銭債権へと変わる債権(債務不履行による損害賠償請求権等)なら設定できる。

 

・一個の債権の一部や、数個の債権をまとめて設定することも可能
※債権者が同一であれば債務者は異なっていても可能。

 

抵当権の対抗要件

・抵当権は登記しなければ第三者に対抗できない。

 

抵当権の順位(民法373条)

・抵当権の順位は登記の前後による。

 

抵当権の順位の変更(民法374条)

・各抵当権者の合意と、利害関係人がいる場合にはその者の承諾を得て登記することにより抵当権の順位の変更の効力が生じる※登記が効力要件

 

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共同抵当

共同抵当とは

・同一の債権の担保として数個の不動産を目的として設定される抵当権。

 

1つの申請情報でする登記

関連条文
【不動産登記令】
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 

【不動産登記規則35条十】
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

 

共同抵当の追加

・ある債権の担保のために抵当権が設定登記された後にその被担保債権を担保するために他の不動産に抵当権を設定し共同抵当とすることも可能。
※共同抵当の追加の登記では、通常の抵当権の申請情報の他に既に登記された抵当権にかんする表示を提供し、共同抵当となることを明確にする。

 

共同抵当権設定の登録免許税

債権額の1000分の4だが、既に同一の債権を担保する抵当権の登記をしていることを証する財務省令で定める書面(既に抵当権の登記がされている不動産の登記事項証明書)を提供すれば不動産1個につき1500円となる。

 

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抵当権設定の登記事項

権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)

@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)

担保権の登記の登記事項であり、抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)

C債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)(不動産登記法83条)
D債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)

抵当権設定の任意的登記事項

E利息に関する定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
利息は無しという無利息の定めをした場合には無利息の定めを申請情報の内容としなければならない
F債権に付した条件があるときは、その条件(不動産登記法88条)
G民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
H民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
賠償額の定めと違約金は異なり、違約金の定めは抵当権の登記事項ではないので違約金の定めを申請情報の内容とした申請は却下される
I抵当証券発行の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
J前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)

 

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根抵当権(民法398条の2〜22)

根抵当権とは

債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権を極度額を限度に担保する抵当権
通常の抵当権が原則として既に発生している特定の債権を担保するのと違い、根抵当権は特定の債権を担保しているわけではないので元本確定前の根抵当権では付従性と随伴性が否定されている。元本確定後の根抵当権は通常の抵当権と同じように扱われるので附従性と随伴性が発生する。
一定の範囲に属する債権とは、根抵当権者が債務者に対して有する債権全てを指すものではない

 

根抵当権の準共有(民法398条の14)

根抵当権は数人で準共有することが出来る(準共有とは所有権以外の財産権を数人が共有すること)
根抵当権の準共有者は各々の債権額に応じて弁済を受ける事が出来るが、元本確定前の根抵当権は債権額が確定していないため、元本確定の後に割合が決定することになる。

(根抵当権の共有)

第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる

 

根抵当権の対抗要件

根抵当権は設定の登記をすることにより第三者へ対抗することが出来る。

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共同根抵当権と累積根抵当権(民法398条の16・18)

普通の抵当権では同一の債権を被担保債権として複数の不動産を目的として抵当権を設定すると当然に共同担保関係になるが、根抵当権の場合は当然に共同根抵当権になる訳ではない。

 

共同根抵当権(民法398条の16)

・極度額の一致
・債権の範囲の一致
・債務者の一致
・根抵当権の設定登記(共同根抵当権追加の場合には追加設定の登記)と同時に共同担保の旨の登記をする
上記の全てを満たす事により共同根抵当権が成立する。
※上記の条件を満たしていればいいので、確定期日等は異なっていても良い。

 

・2個の土地に極度額1,000万円の共同根抵当権を設定すると2個の土地から合計で1000万円の優先弁済を受けることになる。
※2000万円になるわけではないことに注意。

 

共同根抵当の変更と元本の確定

共同根抵当の変更は共同根抵当となっている全ての不動産について登記をしなければ効力を生じない。
共同根抵当権では1個の不動産についてのみ元本確定事由が生じた場合でも元本が確定する。

(共同根抵当の変更等)

第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

 

累積根抵当権(民法398条の18)

数個の不動産につき根抵当権を有する者は民法398条の16(共同根抵当権)の場合を除き各極度額に至るまで優先権を行使することが出来る。
※各極度額なので1000万円を極度額とした根抵当権を2個の不動産に設定している場合には2,000万円までの優先弁済権を行使できることになる(共同根抵当権との違いに注意)

 

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根抵当権の元本確定事由

根抵当権が設定された後に一定の事由が生じると根抵当権によって担保される債権が確定する。

条文 詳細 備考 元本確定の時期
民法398条6 元本確定期日を定めている場合には期日の到来 確定期日は確定期日を定めた日から5年以内でなければならない。 確定期日
民法398条8-4 根抵当権者又は債務者の相続開始後6ヶ月以内に指定根抵当権の合意又は指定債務者の同意をしない時 相続開始の時
民法398条9-4 根抵当権者又は債務者に合併があった場合に、根抵当権設定者が確定請求をした時 根抵当権設定者が合併の事実を知った日から2週間以内。民法398条9-5 合併の時

民法398条9-4
民法398条10-3

根抵当権又は債務者を分割会社とする会社分割があった場合に、根抵当権設定者が確定請求をした時 分割の時
民法398条17 共同根抵当権の1個の不動産についてのみ元本確定事由が生じた場合 他の不動産について確定事由が生じていなくても元本が確定する
民法398条19 根抵当権設定のときから3年を経過した後に、根抵当権設定者が確定請求をした時 ※債務者からの請求ではなく根抵当権設定者からの請求※元本確定期日が定められている場合には認められない 請求から2週間を経過した時
民法398条19-1 根抵当権者が確定請求をした時 ※債務者からの請求ではなく根抵当権設定者からの請求※元本確定期日が定められている場合には認められない 請求の時
民法398条20-1 根抵当権者自身が抵当不動産について競売もしくは担保不動産収益執行又は物上代位のための差し押さえの申立をした時 確定後に申立を取り下げても元本確定の効果は失われない 申立をした時※競売手続き開始決定の時ではない
民法398条20-1-1 根抵当権者自身が抵当不動産に対して滞納処分による差し押さえをした時 差し押さえがされた時

民法398条20-1-3
民法398条20-2

第三者の申立により、抵当不動産の競売手続きの開始又は滞納処分による差し押さえがあった時 2週間経過後に競売手続きの開始や差押の効力が消滅した場合には元本は確定しなかったものとみなされる 根抵当権が当該事実を知ったときから2週間を経過した時
民法398条20-1-4 債務者又は根抵当権が破産手続開始の決定を受けた時 破産手続き開始の決定の効力が消滅した時は元本は確定しなかったものとみなされる 破産手続開始の決定がされた時

 

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根抵当権の変更(民法398条の4〜6)

根抵当権は、元本確定の前後を問わず極度額の変更ができ、元本の確定前なら債権の範囲と債務者、元本確定期日の定めが変更できる。

 

極度額の変更(民法398条の5)

元本確定の前後を問わず極度額の変更ができ、この変更をするには利害関係人の承諾が必要となる。
利害関係人はその変更をすることにより損害を被る者なので極度額増額か減額かどちらの変更なのかで利害関係人は異なる。

(根抵当権の極度額の変更)

第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

 

債権の範囲と債務者の変更(民法398条の4)

元本確定前の根抵当権は債権の範囲と債務者の変更が出来る。
この変更は元本確定の前に限られ、後順位抵当権者や第三者の承諾は不要で元本確定の前に変更の登記をしなかった時は変更をしなかったものとみなされる。

 

債務者の変更の登記は根抵当権者と根抵当権設定者との間の契約によるものなので債務者は変更契約の当事者ではないので債務者の承諾も必要ない。

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす

 

元本確定期日の変更(民法398条の6)

元本確定前の根抵当権は確定期日の定めの変更が出き、元本確定期日がない場合には新たに確定期日の定めをすることが出来る。この変更には後順位抵当権者や第三者の承諾は不要であるが、変更後の確定期日は変更の日から5年位内を期日とする必要があり、変更の登記をしなければ変更前の確定期日に元本が確定する。

(根抵当権の元本確定期日の定め)

第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

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根抵当権の移転(民法398条の12〜14)

根抵当権は元本確定の前に限り譲渡し移転することが出来る。元本が確定すると根抵当権が担保する債権が確定し、随伴性と付従性の発生により根抵当権のみを譲渡し移転することができなくなる。

 

全部譲渡

根抵当権者は元本の確定の前に根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権を譲り渡すことが出来る。

 

分割譲渡

根抵当権者は元本の確定の前に根抵当権設定者と当該根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者等)の承諾を得て当該根抵当権を2個に分割してその一方を譲渡することが出来る。
※分割して譲渡をすると移転した部分につき転抵当権者の権利が消滅してしまうので承諾が必要。

 

一部譲渡

根抵当権者は元本の確定の前に根抵当権設定者の承諾を得て当該根抵当権の一部を譲渡することが出来る。
※分割譲渡とは異なり転抵当権者の権利は消滅しないので転抵当権者等の承諾は不要。

 

根抵当権の共有者の権利譲渡

根抵当権の共有者は他の共有者の同意を得て元本の確定前に根抵当権設定者の承諾を得てその権利を譲渡出来る。
※根抵当権の共有者の権利譲渡は全部譲渡のみが可能で、分割譲渡や一部譲渡は法律関係が複雑になるので認められない。

事例 承諾や同意を得るべき相手
全部譲渡 根抵当権設定者の承諾
分割譲渡

根抵当権設定者の承諾
当該根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権等)の承諾
※分割して譲渡をすると移転した部分につき転抵当権者の権利が消滅してしまうので承諾が必要。

一部譲渡

根抵当権設定者の承諾
※当該根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾は不要

共有者の権利譲渡

根抵当権設定者の承諾
他の共有者の同意
※共有者の権利譲渡は全部譲渡のみ可能で、分割譲渡や一部譲渡は法律関係が複雑になるので認められない

 

(根抵当権の譲渡)

第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

 

(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

 

(根抵当権の共有)
第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

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根抵当権設定の登記事項

権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)

@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)

担保権の登記の登記事項であり、根抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)

C債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
D債権の範囲及び極度額(不動産登記法88条2項)

根抵当権設定の任意的登記事項

E民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
F担保すべき元本の確定期日があるときはその定め(不動産登記法88条2項)
※利息や損害金の定めを提供することはできない(極度額を超過しなければ元本・利息・損害金の全てが担保されるので登記する必要がない)点に注意。

 

(根)抵当権設定の課税価格と登録免許税

課税価格=債権額(根抵当権の場合は極度額)
税率=1000分の4

 

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関連条文

不動産登記法
第三節 権利に関する登記
第一款 通則

 

(権利に関する登記の登記事項)
第五十九条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第九百八条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

 

(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

 

(登記原因証明情報の提供)
第六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
(一般承継人による申請)
第六十二条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。

 

(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

 

(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
第六十四条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

 

第四款 担保権等に関する登記
(担保権の登記の登記事項)
第八十三条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二 債務者の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

 

2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

 

(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
第八十四条 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

 

(抵当権の登記の登記事項)
第八十八条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 利息に関する定めがあるときは、その定め
二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
三 債権に付した条件があるときは、その条件
四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め

 

2 根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 担保すべき債権の範囲及び極度額
二 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
四 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

 

(抵当権の順位の変更の登記等)
第八十九条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。

 

2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

 

(抵当権の処分の登記)
第九十条 第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

 

(共同抵当の代位の登記)
第九十一条 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。

 

2 第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。

 

(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第九十二条 民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

 

(根抵当権の元本の確定の登記)
第九十三条 民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

 

(抵当証券に関する登記)
第九十四条 登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。

 

2 抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。

 

3 前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。

 

4 第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる

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民法(抵当権)

第十章 抵当権
第一節 総則
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 

第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

 

第二節 抵当権の効力
(抵当権の順位)
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

 

(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

 

(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

 

(抵当権の処分)
第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

 

(抵当権の処分の対抗要件)
第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

 

(代価弁済)
第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

 

(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

 

(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

 

(債権者のみなし承諾)
第三百八十四条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。

 

(競売の申立ての通知)
第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

 

(抵当権消滅請求の効果)
第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

 

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

 

(法定地上権)
第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

 

(抵当地の上の建物の競売)
第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

 

(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

 

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

 

(共同抵当における代価の配当)
第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按あん 分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

 

(共同抵当における代位の付記登記)
第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

 

(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第三百九十四条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

 

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

 

第三節 抵当権の消滅
(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

 

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

 

(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

 

 

民法(根抵当権)

第四節 根抵当
(根抵当権)
第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

 

(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一 債務者の支払の停止
二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

 

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

 

(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

 

(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
3 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

 

(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

 

(根抵当権者又は債務者の合併)
第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。

 

(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

 

(根抵当権の処分)
第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

 

(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

 

(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

 

(根抵当権の共有)
第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

 

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

 

(共同根抵当)
第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

 

(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

 

(累積根抵当)
第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

 

(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

 

(根抵当権の元本の確定事由)
第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

 

(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

 

(根抵当権の消滅請求)
第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。

 

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