仮登記に基づく本登記
所有権移転仮登記に基づく本登記
抵当権設定仮登記に基づく本登記
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仮登記に基づく本登記
本登記をする要件を満たせない(登記識別情報を用意できない等)ために仮登記をした後に本登記をする要件が満たせた場合には、仮登記に基づく本登記を申請する事ができ、仮登記に基づく本登記がされた場合にはその順位は仮登記の順位と同順位になる。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係人がいる場合にはその者の承諾を得た場合に限りする事ができ、仮登記に基づく本登記の実行がされると登記上の利害関係人の登記は登記官の職権により抹消される。
※登記上の利害関係人の承諾は、所有権に関する仮登記に基づく本登記に限定されてる点に注意。抵当権等の仮登記に基づく本登記の際には要求されていない。
不動産登記法
(仮登記に基づく本登記)
第百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
仮登記に基づく本登記の利害関係人
所有権に関する仮登記がされた後に抵当権設定や所有権移転の登記等を受けている者が登記上の利害関係人となる。
対して、所有権以外の権利に関する仮登記を受けた後に所有権移転や抵当権設定の登記を受けたものがいたとしても当該所有権以外の権利に関する仮登記に基づく本登記をする際の登記上の利害関係人にはあたらない。
仮登記に基づく本登記の登記原因
・1号仮登記に基づく本登記の場合は仮登記の登記原因と同一である必要がある。
・2号仮登記に基づく本登記の場合は仮登記の登記原因と関連性がなければならない。
仮登記に基づく本登記の登記権利者
・仮登記に基づく本登記の登記権利者は、登記記録上の仮登記名義人と同一人でなければならない。同一人というのは、住所氏名が同一である事を指し、仮登記名義人に氏名や住所の変更があった場合には本登記の前提として仮登記名義人の氏名や住所の変更登記をし、一致させる必要がある。
所有権に関する仮登記に基づく本登記の登記義務者
通常の登記申請と同様に登記義務者と登記権利者での共同申請となるので登記義務者が誰かという点が問題になる。
@所有権名義人AからBへと所有権移転仮登記がされた後にBの仮登記に基づく本登記の場合。
仮登記権利者:B
仮登記義務者:A
A所有権登記名義人AからBへと所有権移転仮登記がされ、Bが本登記をするよりも前に第三者Cへの特定承継(売買等)による所有権移転登記がされた後にBの仮登記に基づく本登記の場合。
※Bの所有権移転仮登記には対抗力は無いのでAからCへと所有権移転がされてもBはCに対して対抗できない。
仮登記権利者:B
仮登記義務者:A
※現在の所有権登記名義人であるCではなく、従前の所有権登記名義人であるAが登記義務者となる点に注意。
※この場合にBが仮登記に基づく本登記を申請するにはCが登記上の利害関係人にあたりCの承諾を得る必要がある。(不動産登記法109条)
B所有権登記名義人AからBへと所有権移転仮登記がされ、Bが本登記をするよりも前に第三者Cへの包括承継(相続等)による所有権移転登記がされた後にBの仮登記に基づく本登記の場合。
登記権利者:B
登記義務者:C
※包括承継による移転の場合には相続人等が登記義務者となる。
所有権以外の権利に関する仮登記に基づく本登記の登記義務者
@所有者A、抵当権設定の仮登記名義人Bの登記がある状態で、Bが本登記をする前に所有権が第三者Cへと移転した後にBの仮登記に基づく本登記の場合。
登記権利者:B
登記義務者:A(従前の所有権)でもC(現在の所有権登記名義人)でもどちらでも良い。
※所有権に関する仮登記に基づく本登記との違いに注意。
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